法定研修

本日は第2回法定研修に
行って参りました。

  

店の専任の宅地建物取引士は
年4回の法定研修を
受けなければなりません。

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様々な法律が変更されるため
資格を取るために得た内容だけでは
対応ができなくなるからです。

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毎回約3時間の研修です。

 

本日の研修の最後、1時間程は

 

『建築基準法』の講義を受講しました。

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さわりだけ、ご紹介します。

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そもそも建築基準法とは

   

第一条(目的)

 

この法律は、建築物の敷地、構造
設備及び用途に関する最低の基準を定めて
国民の生命、健康及び財産の保護を図り
もつて公共の福祉の増進に
資することを目的とする。

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もう難しいです。

 

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最低、建築基準法を守らないと
建築物は建てられない

 

そういう法律です。

 

実際に建築する場合は
他にも沢山の法律を遵守しなければ
なりません。

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ではその『建築物』とは?

  

友達同士なら
家やマンション
ビルや倉庫、店舗などと言えば

  

良いとは思いますが

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法律で定めると下記のようになります。

 

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第二条 一

  

建築物 土地に定着する工作物のうち
屋根及び柱若しくは壁を有するもの
(これに類する構造のものを含む。)

   

これに附属する門若しくは塀
観覧のための工作物又は地下
若しくは高架の工作物内に設ける
事務所、店舗、興行場、倉庫その他
これらに類する施設

   

(鉄道及び軌道の線路敷地内の
運転保安に関する施設並びに跨線橋
プラットホームの上家、貯蔵槽
その他これらに類する施設を除く。)
 
をいい、建築設備を含むものとする。

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友達にこんな事を言ったら
孤独になりそうですね。

 

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この第二条一だけで
下記のような解説が行われます。

   

建物がない門若しくは堀は
建築物ではない

  

地下にも建築物は存在する

   

通天閣は一部だけが建築物
(解説がちょっと難しかったです。)

   

トレーラーハウス
電気、ガス、給排水など
繋がっているようですと建築物

   

またホームセンターなどで
売られているような倉庫

 

おおよそ高さが140cm奥行100cmまでは
建築物ではないが

 

それ以上のサイズで人が入れるような
倉庫は建築物である。

 

(サイズはやや曖昧のようです)

  

※上記の内容は諸条件により
異なることがあります。

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ここまで聞くと価値がある話となります。

  

読み解く、判例などを聞くのが講義の内容です。

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法定研修がある日は

    

運動でいう別の筋肉を
使う感じで疲れます。

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